年金・一時金の請求手続
基金からの給付は、加入者期間によってうけとり方法を選択できます
退職するときは、「年金の選択」もしくは「一時金の請求」の手続が必要です
■年金・一時金をうけるために必要な手続(退職時)
退職理由 加入者期間 うけられる年金給付 うけとり方法
定年退職
(60歳)
15年以上 老齢給付金 年金をうける
一時金をうけとる
65歳までの間で受給を繰下げる
15年未満 脱退一時金 脱退一時金をうけとる
65歳までの間で受給を繰下げる
60歳前退職 15年以上 脱退一時金 脱退一時金をうけとる
65歳までの間で受給を繰下げる
15年未満 脱退一時金 脱退一時金をうけとる
死亡退職 - 遺族給付金 一時金をうけとる
(基金へご連絡ください)
    当基金の年金は、年6回(偶数月)お支払いします

 基金の年金は、年6回に分けてお支払いしています。支払期ごとに「支払い通知書」が基金より送られてきます。
 年金の支払日は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の第1営業日で、前2ヵ月分の年金から所得税(7.5%)が源泉徴収されてご指定の金融機関の口座に送金されます。(平成25年1月1日から平成49年12月31日までは、所得税額の2.1%の復興特別所得税が併せて徴収されます)
 年金の受給権は、60歳に達した月(定年退職月)の翌月から発生します。たとえば、6月に定年を迎えると、7月分から年金がうけられます(支払いは8月)。

■年金支払日のイメージ(6月退職の場合)