書類の提出が 必要な時期 |
加入者の資格を取得したとき |
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書類名称 |
加入者通知書A(紫色の3部複写帳票) ![]() ※「加入者通知書A」を届出後、「加入者台帳」が作成され、基金から送られてきますので保管ください。 |
基金あて提出期限 |
加入者資格取得日の属する月の1日までにご提出ください。 ※ 従業者となった日(以下「入社日」)から2年11カ月経過した日以降最初に到来する各月1日(1日の場合は当日)が加入者資格取得日となります。
(ご提出時期の例)
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書類の提出が 必要な時期 |
加入者が退職、死亡、60歳に到達したとき |
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書類名称 |
加入者脱退通知書 兼 資格喪失通知書(赤色の3部複写帳票)![]() ※ 受給資格のある加入者については、加入者脱退通知書兼資格喪失通知書の他に「給付金請求(繰下申出)書 兼 裁定決議書」が必要となります。 |
基金あて提出期限 |
退職、死亡、60歳に到達した日の翌月1日 ⇒よくある質問:60歳になりました。どのような手続が必要になりますか? |
書類の提出が 必要な時期 |
加入者が休職したとき |
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書類名称 |
加入者脱退通知書 兼 資格喪失通知書(赤色の3部複写帳票)![]() 給付金請求(繰下申出)書兼裁定決議書(青色の3部複写帳票) ![]() |
基金あて提出期限 |
加入者が休職した際は、随時ご提出ください。 |
書類の提出が 必要な時期 |
休職者が復職したとき |
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書類名称 |
再加入者通知書 (白色の帳票)![]() ![]()
※様式をダウンロードするには、「加入者・受給者のページ」を閲覧する前のユーザ名・パスワードが必要です。
※「再加入者通知書」の届出後、「加入者台帳」が作成され、基金から送られてきますので保管ください。なお、再加入後は加入者番号が変わりますので、「加入者台帳」をご確認ください。
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基金あて提出期限 |
以前加入者であった者が復職した際は、随時ご提出ください。 |
書類の提出が 必要な時期 |
加入者の氏名、生年月日、入社年月日等の変更(訂正)が判明したとき |
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書類名称 |
加入者関係諸変更届出書 (黄色の3部複写帳票)![]()
※給付請求と同時に氏名、生年月日および入社年月日を変更(訂正)する場合は、「給付金請求(繰下申出)書 兼 裁定決議書」の下欄にある加入者事項変更欄にて変更(訂正)いただけます。その際、加入者関係諸変更届出書は必要ありません。
※氏名変更や入社年月日訂正等を「加入者関係諸変更届出書」又は「給付金請求(繰下申出)書 兼 裁定決議書」で届出後、「加入者台帳」が作成され、基金から送られてきますので保管ください。
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基金あて提出期限 |
変更(訂正)が判明した際は、随時ご提出ください。 |
書類の提出が 必要な時期 |
毎年4月1日から1年間適用する、掛金および仮想個人勘定残高の算出に用いる基準給与を連絡するとき |
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書類名称 |
基準給与通知書(2枚複写帳票・1枚目は事業所控え)![]()
※毎年2月末頃に基金から加入者の氏名等を印字した「基準給与通知書」をお送りします。
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基金あて提出期限 |
3月20日頃までに基金あてにご提出ください。 |
書類の提出が 必要な時期 |
事業所名称、所在地等の変更があったとき |
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書類名称 |
事業主関係変更届(白色の帳票)![]() ![]()
※様式をダウンロードするには、「加入者・受給者のページ」を閲覧する前のユーザ名・パスワードが必要です。
※ 掛金の口座振替を利用しており、「事業所の名称変更」と同時に金融機関の口座名義の変更も行う場合、別途「預金口座振替依頼書」により振替口座の変更も併せて必要となりますので基金までご連絡ください。
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基金あて提出期限 |
変更がある際は、随時ご提出ください。 |
(注1) | 受給資格のある加入者については、加入者脱退通知書兼資格喪失通知書のほかに給付請求書(「給付に関する事務」参照)が必要となります。 | ||
(注2) | 上記の異動手続きのほか、当基金では、以下の項目について各実施事業所の就業規則、退職金規程、職員給与規程等の諸規程に基づいた取り扱いを行うことを基金規約に規定しておりますので、当該項目に関して各社の諸規程を変更された場合は、速やかに基金事務局まで変更内容をご連絡ください。 〔 変更された場合にご連絡をいただきたい項目 〕 |
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・従 業 者 | : | 規約別表2(規約第39条「加入者」に明記する加入者とする範囲) | |
・休 職 | : | 規約別表3(規約第40条「資格取得の時期」に明記する休職を終了して復職した日を資格取得の日とする場合の休職の規定) | |
・基準給与 | : | 規約別表4(規約第43条「基準給与」に明記する基準給与とする基礎額の規定) |