退職理由 | 加入者期間 | うけられる年金給付 | うけとり方法 |
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定年退職 (60歳) |
15年以上 | 老齢給付金 | 年金をうける |
一時金をうけとる | |||
65歳までの間で受給を繰下げる | |||
15年未満 | 脱退一時金 | 脱退一時金をうけとる | |
65歳までの間で受給を繰下げる | |||
60歳前退職 | 15年以上 | 脱退一時金 | 脱退一時金をうけとる |
65歳までの間で受給を繰下げる | |||
15年未満 | 脱退一時金 | 脱退一時金をうけとる | |
死亡退職 | - | 遺族給付金 | 一時金をうけとる (基金へご連絡ください) |
当基金の年金は、年6回(偶数月)お支払いします |
基金の年金は、年6回に分けてお支払いしています。支払期ごとに「支払い通知書」が基金より送られてきます。
年金の支払日は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の第1営業日で、前2ヵ月分の年金から所得税(7.5%)が源泉徴収されてご指定の金融機関の口座に送金されます。(平成25年1月1日から平成49年12月31日までは、所得税額の2.1%の復興特別所得税が併せて徴収されます)
年金の受給権は、60歳に達した月(定年退職月)の翌月から発生します。たとえば、6月に定年を迎えると、7月分から年金がうけられます(支払いは8月)。