手続・届出

 JPP基金規約では加入資格の取得時期を「入社日から2年11ヵ月を経過した日以降最初に到来する毎月1日」(第40条1項)と定めています。
 これを具体的な例で見ると次のようになります。平成20年9月1日に入社した社員の場合、下図のように23年7月末日で「入社日から2年11ヵ月を経過」しますので、資格取得日は23年8月1日となります。事務担当者の方は、23年8月1日までに「届書(加入者通知書A)」で当基金までお届けください。
 加入者資格の取得時期は、上記のとおり入社日から2年11ヵ月以降となりますが、年金受給資格の判定に用いる加入者期間については、入社日から数えます。なお、JPP基金設立日(平成22年4月1日)において、自社の退職金規程に適用される社員でJPP基金への移行対象となっている方は、設立時点からJPP基金の加入者となっています。

■平成20年8月2日から9月1日までに入社した場合

 60歳の誕生日を迎えたら、「加入者脱退通知書 兼 資格喪失通知書」「給付金請求(繰下申出)書 兼 裁定決議書」「確定給付企業年金 給付選択届」に必要事項を記入し、事務担当者経由でご提出いただく必要があります(「加入者脱退通知書 兼 資格喪失通知書」は事務担当者にて記入)。
 年金あるいは脱退一時金については、本人の希望により最長で65歳まで受給を繰下げることができます。繰下を希望する際は、「給付金請求(繰下申出)書 兼 裁定決議書」「確定給付企業年金 給付選択届」において〈繰下〉を選択してください。繰下終了後、年金あるいは脱退一時金をご請求される場合は、「給付金請求(繰下申出)書 兼 裁定決議書」(受取人記入欄の繰下終了日の欄に繰下終了日をご記入ください)、「確定給付企業年金 給付選択届」に住民票を添えてご提出ください。脱退一時金をご請求される方は、会社等から退職金の支払いがあった場合、「退職所得の源泉徴収票」も添えてご提出ください。