受給の繰下げ
加入者期間15年以上で定年退職した人の受給の繰下げ
- ●本人の希望により、年金あるいは一時金の受給を最大65歳まで繰下げることができます。
- ●また、60歳到達後も引き続き勤務される場合も同様に繰下げの手続が必要となります。
- ●繰下げ期間中は、仮想個人勘定残高に利息が付きます。
- ●退職時に勤務先の事業所を通じて、繰下げの手続を行います。
- ●手続に必要な「給付金請求(繰下申出)書 兼 裁定決議書」は、当基金もしくは事業所の担当課にご用意しています。
■手続に必要な提出書類
提出書類 |
注意事項 |
「給付金請求(繰下申出)書 兼 裁定決議書」
記載例・記入方法 |
記入方法は記載例・記入方法をご覧ください。 |
※退職後の住所・氏名・電話番号等の変更時
〔繰下げ満了時の手続〕 ⇒年金の手続 ⇒一時金の手続
加入者期間15年未満で定年退職した人の受給の繰下げ
- ●本人の希望により、脱退一時金の受給を最大65歳まで繰下げることができます。
- ●また、60歳到達後も引き続き勤務される場合も同様に繰下げの手続が必要となります。
- ●繰下げ期間中は、仮想個人勘定残高に利息が付きます。
- ●定年退職時に勤務先の事業所を通じて、繰下げの手続を行います。
- ●手続に必要な「給付金請求(繰下申出)書 兼 裁定決議書」は、当基金もしくは事業所の担当課にご用意しています。
■手続に必要な提出書類
提出書類 |
注意事項 |
「給付金請求(繰下申出)書 兼 裁定決議書」
記載例・記入方法 |
記入方法は記載例・記入方法をご覧ください。 |
※退職後の住所・氏名・電話番号等の変更時
〔繰下げ満了時の手続〕
提出書類 |
注意事項 |
「給付金請求(繰下申出)書 兼 裁定決議書」
記載例・記入方法 |
記入方法は記載例・記入方法をご覧ください。 |
「住民票」 |
コピーは不可です。 |
「退職所得の源泉徴収票」 |
退職金支給の際に退職金の支払者(会社・退職金共済など)から発行されます。 |
加入者期間15年以上で60歳未満退職した人の受給の繰下げ
- ●本人の希望により、脱退一時金の受給を60歳まで繰下げることができます。60歳到達後、さらに65歳まで受給を繰下げることができます。
- ●繰下げ満了時には、年金あるいは一時金での請求手続を行います。
- ●繰下げ期間中は、仮想個人勘定残高に利息が付きます。
- ●退職時に勤務先の事業所を通じて、繰下げの手続を行います。なお、繰下げ満了時の手続については、基金事務局までご連絡ください。
- ●手続に必要な「給付金請求(繰下申出)書 兼 裁定決議書」は、当基金もしくは事業所の担当課にご用意しています。
■手続に必要な提出書類
提出書類 |
注意事項 |
「給付金請求(繰下申出)書 兼 裁定決議書」
記載例・記入方法 |
記入方法は記載例・記入方法をご覧ください。 |
※退職後の住所・氏名・電話番号等の変更時
〔繰下げ満了時の手続〕
提出書類 |
注意事項 |
「給付金請求(繰下申出)書 兼 裁定決議書」
記載例・記入方法 |
記入方法は記載例・記入方法をご覧ください。 |
「住民票」 |
コピーは不可です。 |
※一時金を選択する際に必要となる添付書類
「退職所得の源泉徴収票」 |
退職金支給の際に退職金の支払者(会社・退職金共済など)から発行されます。 |