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一時金
老齢給付金を「一時金」でうけとる場合
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定年退職後、すぐに老齢給付金を「一時金」でうけとる場合、退職時に勤務先の事業所を通じて、請求手続(裁定請求)を行います。
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手続に必要な「給付金請求(繰下申出)書 兼 裁定決議書」は、当基金もしくは事業所の担当課にご用意しています。
■手続に必要な提出書類
提出書類
注意事項
「給付金請求(繰下申出)書 兼 裁定決議書」
記載例・記入方法
記入方法は記載例・記入方法をご覧ください。
「住民票」
コピーは不可です。
「退職所得の源泉徴収票」
退職金支給の際に退職金の支払者(会社・退職金共済など)から発行されます。