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年金通算制度の利用手続
年金通算制度の利用手続
脱退一時金を、転職先等に移換する場合
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退職時に、脱退一時金をうけず、将来年金でのうけとりを希望する場合、脱退一時金相当額を他の年金制度に移換する必要があります。申出期限までに、「脱退一時金相当額選択申出書」を当基金に提出いただくことになります。
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制度設計や受給要件などについては、移換先の年金制度に定められることとなります。また、事務 手数料がかかる場合があります(脱退一時金相当額から控除されます)。
■移換先の選択肢
■移換先の申出期限
次のいずれかの早い日が、脱退一時金相当額の移換申出期限となります。
(1)
資格喪失日(=退職)から1年以内
(2)
移換先の企業年金制度の資格取得(=再就職)から3ヵ月以内
■手続に必要な提出書類
提出書類
注意事項
「脱退一時金相当額選択申出書」
(PDF)
うけとり方法の選択を保留する場合は、退職後1年以内に再選択が必要です。
再就職先の企業年金へ移換 (企業型確定拠出年金)
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再就職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金相当額の移換が可能です。
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確定拠出年金とは、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
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制度設計、受給要件などについては、移換先の年金制度が適用されます。
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詳細につきましては、移換先の企業年金にお問い合わせください。
企業年金連合会へ移換
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再就職が未定であるとき、あるいは再就職先に企業年金制度がないときは、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移換することができます。
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再就職先に企業年金制度があっても、希望により脱退一時金相当額の移換が可能です。
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所定の手数料が移換時にかかります(脱退一時金相当額から控除)。
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詳細につきましては、
企業年金連合会
にお問い合わせください。
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
TEL.0570-02-2666(PHSおよびIP電話は03-5777-2666)
企業年金連合会ホームページはこちら
国民年金基金連合会へ移換(個人型確定拠出年金)
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再就職が未定であったり、自営業者など(=国民年金第1号被保険者)になったときは、脱退一時金相当額を国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)へ移換することができます。
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再就職先に企業年金制度がない場合に、同様に脱退一時金相当額の移換が可能です。
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所定の手数料が移換時にかかります(脱退一時金相当額から控除)。
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詳細につきましては、
国民年金基金連合会
にお問い合わせください。
〒160-0032 東京都港区六本木6-1-21 TEL.03-5411-0211
国民年金基金連合会ホームページはこちら