年金通算制度の利用手続
脱退一時金を、転職先等に移換する場合
■移換先の選択肢
■移換先の申出期限
次のいずれかの早い日が、脱退一時金相当額の移換申出期限となります。
(1) 資格喪失日(=退職)から1年以内
(2) 移換先の企業年金制度の資格取得(=再就職)から3ヵ月以内
■手続に必要な提出書類
提出書類 注意事項
「脱退一時金相当額選択申出書」(PDF) うけとり方法の選択を保留する場合は、退職後1年以内に再選択が必要です。
再就職先の企業年金へ移換 (企業型確定拠出年金)
企業年金連合会へ移換
国民年金基金連合会へ移換(個人型確定拠出年金)