加入者期間15年以上、60歳に到達した方の年金・一時金
退職直後あるいは希望する年齢から年金をうけます
- ●加入者期間15年以上の人が60歳に到達した場合、退職直後から年金がうけられます。また、受給開始時期は65歳まで1ヵ月単位で繰下げることができます。
- ●年金の受給期間は5年・10年・15年のなかから選択します。年金にはそれぞれ保証期間がついており、万が一、途中で亡くなった場合は、残りの受給期間に応じて計算した遺族給付金が遺族に支払われます。
年金に代えて、一時金としてうけとることもできます
- ●年金をうけはじめてから5年を経過すると、年金にかえて一時金としてうけとることもできます。その場合、残りの受給期間に応じて計算された一時金額をうけとります。これにより年金受給はなくなります。
- ●年金をうけはじめてから5年以内に一時金を希望する場合、震災、風水害、火災などにより住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけ、その債務の弁済が困難な場合などに限られます。
■年金月額の計算式
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60歳からうける場合 |
65歳までの間で受給を繰下げる場合 |
5年 |
退職時点の
仮想個人勘定残高 |
÷ 57.17241 |
繰下げ終了日時点の
仮想個人勘定残高* |
÷ 57.17241 |
10年 |
退職時点の
仮想個人勘定残高 |
÷ 108.95522 |
繰下げ終了日時点の
仮想個人勘定残高* |
÷ 108.95522 |
15年 |
退職時点の
仮想個人勘定残高 |
÷ 155.85651 |
繰下げ終了日時点の
仮想個人勘定残高* |
÷ 155.85651 |
- *繰下げ期間中は、仮想個人勘定残高に繰下げ利率を乗じて複利計算しています。繰下げ利率は、10年物国債利回りの平均値(ただし上限4.5%下限1.5%)に基づき毎年4月1日に見直されます。
■一時金額の計算式
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年金受給前にうけとる場合 |
年金受給開始5年経過後にうけとる場合 |
共通 |
退職時点の仮想個人勘定残高 あるいは
繰下げ終了日時点の仮想個人勘定残高 |
年金月額 × 残余期間に応じ別表5の率 |