加入者期間15年以上、60歳未満退職の方の年金・一時金
退職時に脱退一時金がうけられます
- ●加入者期間15年以上60歳未満で退職した人は、退職時に脱退一時金をうけることができます。
受給開始時期を60歳まで繰下げて年金としてうけることもできます
- ●年金での受給を希望する場合は、受給開始時期を60歳まで繰下げて60歳から年金としてうけられます。
※さらに、本人の希望により、65歳まで受給開始を繰下げることができます。
- ●65歳まで受給を繰下げている間でも、本人の希望により脱退一時金をうけることができます。
- ●繰下げ期間中に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金をお支払いします。
- ●年金の受給期間は5年・10年・15年のなかから選択します。年金にはそれぞれ保証期間がついており、万が一、途中で亡くなった場合は、残りの受給期間に応じて計算した遺族給付金が遺族に支払われます。
■脱退一時金額の計算式
退職時にうけとる脱退一時金額 |
(退職時の)仮想個人勘定残高 |
受給繰下げ後に請求する(うけとる)脱退一時金額 |
(繰下げ終了日時点の)仮想個人勘定残高* |
- *繰下げ期間中は、仮想個人勘定残高に繰下げ利率を乗じて複利計算しています。繰下げ利率は、10年物国債利回りの平均値(ただし上限4.5%下限1.5%)に基づき毎年4月1日に見直されます。
■60歳以降にうける年金月額の計算式
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60歳からうける場合 |
65歳までの間で受給を繰下げる場合 |
5年 |
退職時点の 仮想個人勘定残高 |
÷ 57.17241 |
繰下げ終了日時点の
仮想個人勘定残高* |
÷ 57.17241 |
10年 |
退職時点の 仮想個人勘定残高 |
÷ 108.95522 |
繰下げ終了日時点の
仮想個人勘定残高* |
÷ 108.95522 |
15年 |
退職時点の 仮想個人勘定残高 |
÷ 155.85651 |
繰下げ終了日時点の
仮想個人勘定残高* |
÷ 155.85651 |
- *繰下げ期間中は、仮想個人勘定残高に繰下げ利率を乗じて複利計算しています。繰下げ利率は、10年物国債利回りの平均値(ただし上限4.5%下限1.5%)に基づき毎年4月1日に見直されます。
■60歳以降にうける一時金額の計算式
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年金受給前にうけとる場合 |
年金受給開始5年経過後にうけとる場合 |
共通 |
繰下げ終了日時点の仮想個人勘定残高 |
年金月額 × 残余期間に応じ別表5の率 |