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加入15年未満退職
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遺族給付金
加入者期間15年未満退職の人がうける脱退一時金
退職時に脱退一時金がうけられます
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加入者期間15年未満で退職した人は、退職時に脱退一時金をうけとります。
※ただし、上記に該当する者で、@休職により加入者資格を喪失した人は退職日まで、A60歳到達により加入者資格を喪失した人は65歳到達日まで、脱退一時金の受給を繰下げることができます。
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加入者期間中に亡くなられた場合は、ご遺族に
遺族給付金
をお支払いします。
■脱退一時金額の計算式
退職時にうけとる脱退一時金額
(退職時の)仮想個人勘定残高
※上記ただし書きに該当する人の仮想個人勘定残高について、繰下げ期間中は、仮想個人勘定残高に繰下げ利率を乗じて複利計算しています。繰下げ利率は、10年物国債利回りの平均値(ただし上限4.5%下限1.5%)に基づき毎年4月1日に見直されます。
脱退一時金を他の年金制度へ移して、
将来の給付につなげることもできます
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退職時に脱退一時金をうけずに、転職先の年金制度や企業年金連合会の通算企業年金制度に脱退一時金相当額を移し、将来、年金や一時金としてうけられます。
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脱退一時金相当額の移換については期限があり、退職後1年以内、もしくは再就職後3ヵ月以内のいずれか早い時期に当基金に申し出を行っていただく必要があります。
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詳しくは
「年金通算制度の利用手続」
をご覧ください。