遺族給付金
ご遺族に遺族給付金を一時金でお支払いします
- ●次のケースに該当する場合、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
ケース@ 加入者が亡くなられた場合
ケースA 脱退一時金の受給を繰り下げている期間中に亡くなられた場合
ケースB 年金をうけはじめてから選択した受給期間内に亡くなられた場合
ケースC 年金の受給を繰り下げている期間中に亡くなられた場合
■遺族給付金(一時金額)の計算式
ケース@ |
仮想個人勘定残高 |
ケースA |
(死亡時の)仮想個人勘定残高* |
ケースB |
年金月額 × 年金受給の残余期間に応じ別表5の率 |
ケースC |
(死亡時の)仮想個人勘定残高* |
- *繰り下げ期間中は、仮想個人勘定残高に繰り下げ利率を乗じて複利計算しています。繰り下げ利率は、10年物国債利回りの平均値(ただし上限4.5%下限1.5%)に基づき毎年4月1日に見直されます。
■遺族の範囲とうける順位
@配偶者 A子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
B死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族
※遺族給付金をうけられる同順位者が2人以上いる場合は、そのうちの1人にお支払いし、全員に対してしたものとみなします。