遺族給付金
ご遺族に遺族給付金を一時金でお支払いします
■遺族給付金(一時金額)の計算式
ケース@
仮想個人勘定残高
ケースA
(死亡時の)仮想個人勘定残高
ケースB
年金月額 × 年金受給の残余期間に応じ別表5の率
ケースC
(死亡時の)仮想個人勘定残高
■遺族の範囲とうける順位

@配偶者 A子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
B死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族
※遺族給付金をうけられる同順位者が2人以上いる場合は、そのうちの1人にお支払いし、全員に対してしたものとみなします。